2021-03-25 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
また、これまでのe―Taxの利用率でございますけれども、令和元年度におけるe―Taxの利用率は、所得税申告は五九・九%、法人税申告は八七・一%となってございます。この水準は、今から五年前の平成二十七年度と比較しまして、それぞれ所得税申告は七・八ポイント、法人税申告は一一・七ポイント増加してございまして、順調にe―Taxの普及及び定着が図られているものと考えております。
また、これまでのe―Taxの利用率でございますけれども、令和元年度におけるe―Taxの利用率は、所得税申告は五九・九%、法人税申告は八七・一%となってございます。この水準は、今から五年前の平成二十七年度と比較しまして、それぞれ所得税申告は七・八ポイント、法人税申告は一一・七ポイント増加してございまして、順調にe―Taxの普及及び定着が図られているものと考えております。
日本税理士会連合会も提唱していますが、償却資産課税を国税の法人税申告に完全に連動したものに変え、償却資産を申告する事業者側も、課税する市町村側も、負担を減らすようにすべきではないでしょうか。武田大臣の見解を求めます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣武田良太君登壇、拍手〕
最後に、固定資産税の償却資産課税を国税の法人税申告に連動したものに変えることについての御質問をいただきました。 法人税の減価償却は、取得価額を使用期間にわたって費用化するために行うものであります。
そして、具体的には、二〇一九年中の対象月に発生した請求書の写しとそれに伴う振り込み、支払いが分かる通帳の写しの組合せ以外にも、先般申しましたが、二〇一八年度確定申告の第一表、また二〇一九年分の市町村民税、特別区民税、都道府県民税申告書の写しでも提出可能であると案内をいたしております。
具体的には、二〇一九年度中の対象月に発生した請求書の写しとそれに伴う振り込み、支払いが分かる通帳の写しの組合せ、二〇一八年度確定申告書の第一表、令和元年度の、二〇一九年度分の市町村民税、特別区民税、都道府県民税申告書の写しの三種類の書類のうち、申請者が提出可能な書類のいずれか一つの提出を依頼をしております。
○梶山国務大臣 通帳のコピーが提出できない場合でも、確定申告書のみならず、先ほど申しましたように、住民税申告書の提出も認めているところであります。
具体的には、御指摘の二〇一九年中の対象月に発生した請求書の写し、それに伴う振り込み、支払いが分かる通帳の写しの組合せのほかに、二〇一八年度確定申告書の第一表、令和元年度分の市町村民税、特別区民税、都道府県民税申告書の写しの三種類の書類のうち、申請者が提出可能な書類のいずれか一つの提出を依頼しているところであります。
オンラインによる電子申告、いわゆるe―Taxの利用状況でございますが、法人税申告で申し上げますと、平成三十年度分で約二百二十万件、所得税申告でまいりますと、平成三十年度分で一千百四十万件行われております。
一律に給付した上で、税申告等で該当しない人は返してもらうという制度の方がよっぽど合理的ではないかというふうに思いますので、これはこれでまたいろいろ議論ありましたので、答弁求めませんが、検討をお願いしたいというふうに思います。 この三十万というのは、考え方として、福祉、社会福祉手当みたいな、非常に困った人たちを救おうという、ちょっと複雑過ぎて救えないと私は思うんだけど、一応そういう発想ですよね。
○長浜博行君 他省でも確定申告あるいは消費税申告の期限を延期をしているという事例もありますので、これもまた弾力的な運用をお願いをできればというふうに思っております。
これは例えば、消費税申告書をちょっと直せばすぐ出てくるじゃないですか。だって、消費税法五十八条には、先ほど申し上げたように、帳簿の備付けを義務づけているんでしょう。そうしたら、そこにどういう消費税を払ったか書いてあるじゃないですか。企業だって輸出計画というのを立てているじゃないですか。 ですから、ちゃんと仕訳をさせればこんなのはすぐ出てくるじゃないですか。どうですか。
このため、企業実務において、決算期末から二カ月という短期間に集中して決算から消費税申告に関する業務を完了する、その後の法人税申告の過程で、消費税の申告内容に誤りが見つかった場合には、その申告内容を修正するといった追加的な作業が求められる等のプロセスが発生していました。
在留資格が経営・管理の経営者であるにもかかわらず給与所得を得ている又は税申告がある、これをどうやって国民健康保険の窓口の職員、最近は派遣の職員も民間委託でふえていますから、どうやって調べていくんでしょうか。
その結果、平成二十九年度におけますe—Taxの利用率は、個人の所得税申告につきまして五四・五%、法人税の申告につきまして八〇・〇%との水準となっているところでございます。
このうち、個人の所得税申告につきましては、平成三十年分所得税等の申告から、一部の給与所得者へ限ってということでございますけれども、スマートフォン等の専用画面というものを提供する、あるいはID、パスワードのみでe—Taxの利用を可能とする仕組みを導入しましたほか、法人税申告につきましても、中小法人を含めた全ての法人について、提供いただく情報等のスリム化、データ形式の柔軟化、提出方法の拡充などの措置を順次実施
平成二十九年度末におけます源泉所得税、申告所得税、法人税及び消費税の整理中の滞納件数、滞納残高を申し上げますと、源泉所得税は四十二万九千件、申告所得税は百二万六千件、法人税は九万三千件、消費税は百二万九千件という状況でございます。
国税の電子申告について、平成二十八年度の利用率は、法人税の申告で七九・三%、うち大規模法人が五六・九%、所得税申告で五三・五%と、より一層普及を進めていかなきゃいけない、そういう状況であろうと思うんですね。 本改正案ではどのような措置を行おうとしているのか、特に、申告データの電子化や年末調整手続の円滑化について御説明をいただきたいと思います。
軽減税率による現場の混乱下でそれがかなうのかなというような、さっきレジを入れればいいじゃないか、一気通貫して税申告までできるじゃないかと、免税業者はそれでどんどん疲弊していくことにもならないんじゃないかというようなことをおっしゃっていましたけれども、もっと税制の原則に反せずに消費税の逆進性も緩和して、そういった制度、低所得者対策にもちゃんとなり得る、そういった仕組みって本当にないのか、中小企業の現場
次に、補填金の支払い時期についてということで、これは農業競争力プログラムでは、収入減収の補填金の支払いは、収入算定期間終了後の税申告後、すなわち、個人でいうと翌年の三月から六月、こうしているわけでございます。本法律案では具体的に規定はございません。
この課税方式の選択につきまして、地方団体から、所得税と個人住民税で異なる課税方式を希望するため総合課税を選択した確定申告書と申告分離を選択した住民税申告書の提出があった場合の課税方式について疑義があるとして問い合わせがございましたので、私どもとしては、もともと現行法上も所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することは許容されると考えていたところでございますが、課税現場で疑義が生じていることも踏まえまして
先生ただいま御指摘のとおり、タックスヘイブンへの投資の全体の状況についてはなかなかお答えすることは困難ですけれども、資本金一億円以上の日本の大規模法人等の法人税申告の状況に照らせば、いわゆるタックスヘイブン対策税制の適用を受ける内国法人の数ですとか、これらの法人が有する特定外国子会社等の数がおおむね増加の傾向にあるというところでございます。
その上で、更に消費税申告のための記帳ができるというんであれば、これは小規模医療機関の事務負担に配慮して、所得税、法人税において概算で経費を計算することを認めている現行の特例制度を継続するという必要性があるのかという話にもなりますので、種々の課題があるので、もうこれはよく医療業界と話したり、個別の中小の病院やっておられる方からよく話を聞くところでもありますので。
納税者が所得税申告時にこの控除の適用を希望する旨の申請を行って、その申請に基づいて、当局が有資格かどうか所得条件などを審査して、納税者の口座に直接給付額を振り込むようになっておりますので、不正もほとんどありません。 これは、現在我が国で行われている児童手当、これも所得制限がありますが、これと基本的には変わらないわけであります。決して複雑でも面倒でもありません。
免税事業者でも、小さな商店でも、自分の消費税申告は義務が免除されますが、仕入れには当然消費税負担がかかっているわけで、それがそのままたまってしまう。むしろ、これこそが、先ほどからおっしゃっておりますような損税というんでしょうか、自分のマージンの中から仕入れに係る消費税負担をせざるを得なくなる状況が続いているということだと思うんですね。
それから次に、添付書類の電子的な提出につきまして、例えば、契約書の写しなどの法人税申告に係る添付書類につきましては、先ほど先生からも御指摘ございましたとおり、平成二十八年四月から、イメージデータにより電子的に提出することを可能とする予定でございます。この点につきましても、今後引き続き、納税者の利便性向上を図りつつ、その普及、定着に取り組んでまいりたいと考えております。